法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問16-D

(同上の設問において)都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に必ず市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。

解説

× 誤り

区域区分(市街化区域と市街化調整区域の区分、いわゆる線引き)は都道府県が必要に応じて定める制度であり、必ず定めなければならないものではない(非線引きの都市計画区域も存在する)。
(法令基準日: 平成23年4月1日)

  • 都市計画法第7条第1項(区域区分)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問16)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →