(同上の設問において)準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることはできないものとされている。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。準都市計画区域で定めることができる地域地区は限定されており、高度地区は定めることができるが、市街地の合理的で健全な高度利用を図るための高度利用地区は定めることができない。
(法令基準日: 平成23年4月1日)
- 都市計画法第8条第2項(準都市計画区域において定めることができる地域地区)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問16)
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