(同上の設問において)Dが所有する市街化調整区域内の土地5,000㎡とEが所有する都市計画区域外の土地12,000㎡を交換した場合、D及びEは事後届出を行う必要はない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
交換契約も対価を伴う契約として土地売買等の契約に該当し、Dが取得する都市計画区域外の土地(12,000㎡、基準10,000㎡超)についてはD、Eが取得する市街化調整区域内の土地(5,000㎡、基準5,000㎡以上に該当)についてはEが、それぞれ事後届出を行う必要がある。
(法令基準日: 平成23年4月1日)
- 国土利用計画法第23条第2項第1号(事後届出の面積要件)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問15)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。