(同上の設問において)Aが、市街化区域において、2,500㎡の工場建設用地を確保するため、そのうち、1,500㎡をB社から購入し、残りの1,000㎡はC社から贈与で取得した。この場合、Aは、事後届出を行う必要はない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。事後届出の対象となる「土地売買等の契約」は対価を伴う契約に限られ、贈与は対価を伴わないため該当しない。購入した1,500㎡分も市街化区域の面積基準(2,000㎡以上)に満たず、贈与分と合算する対象にもならないため、Aは事後届出を行う必要はない。
(法令基準日: 平成23年4月1日)
- 国土利用計画法第14条第1項・第23条第1項(土地売買等の契約、事後届出の面積要件)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問15)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。