(同上の設問において)都道府県知事が、監視区域の指定について土地利用審査会の確認を受けられなかったときは、その旨を公告しなければならない。なお、監視区域の指定は、当該公告があったときは、その指定の時にさかのぼって、その効力を失う。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
監視区域の指定に当たり必要とされるのは土地利用審査会の「意見聴取」であり「確認」ではなく、また公告による遡及的な効力喪失という規定もない。
(法令基準日: 平成23年4月1日)
- 国土利用計画法第27条の6(監視区域の指定)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問15)
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