宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問44-B

(同上の設問において)国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対し、業務の停止を命じ、又は必要な指示をしようとするときは聴聞を行わなければならない。

解説

○ 正しい

業務停止処分・指示処分をしようとするときは聴聞を行わなければならない(法第69条)。
(法令基準日: 平成23年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第69条(聴聞の特例)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問44)

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