宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問43-C

(同上の設問において)保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置する場合、その日までに当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付しないときは、社員の地位を失う。

解説

× 誤り

新たな事務所設置に伴う追加の弁済業務保証金分担金の納付期限は「設置した日から2週間以内」であり、「その日までに」ではない。
(法令基準日: 平成23年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第64条の9第2項(新設事務所に係る分担金の納付)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問43)

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