宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問43-B

(同上の設問において)保証協会は、宅地建物取引業の業務に従事し、又は、従事しようとする者に対する研修を行わなければならないが、取引主任者については、法第22条の2の規定に基づき都道府県知事が指定する講習をもって代えることができる。

解説

× 誤り

保証協会が行う研修と都道府県知事指定の講習は別個の制度であり、講習をもって研修に代えることはできない。
(法令基準日: 平成23年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第64条の6(研修)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問43)

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