宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問43-A

宅地建物取引業保証協会(保証協会)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(法)の規定によれば、正しいものはどれか。 (1)宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとするときは、当該保証協会に弁済業務保証金分担金を金銭又は有価証券で納付することができるが、保証協会が弁済業務保証金を供託所に供託するときは、金銭でしなければならない。

解説

× 誤り

弁済業務保証金分担金の納付は金銭に限られ、有価証券での納付は認められていない(法第64条の9第1項)。逆に保証協会が供託所に供託する弁済業務保証金自体は金銭又は有価証券ですることができ、本肢は両者の説明が逆になっている。
(法令基準日: 平成23年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第64条の9第1項(弁済業務保証金分担金の納付)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問43)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →