宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問40-C

(同上の設問において)建物を店舗として貸借する場合、本件賃貸借契約において300万円の権利金(返還されない金銭)の授受があるときは、A社及びC社が受領できる報酬の額の合計は、294,000円以内である。

⚠ 法改正により内容が変更されています 出題当時の消費税率は5%(税込=×1.05)であったが、現行の消費税率は10%(税込=×1.10)であり、報酬限度額を税込みで計算すると金額・倍率(1.05か月分・0.525か月分など)が現行とは異なる。結論の正誤が変わらない場合でも、記載された金額そのものは現行の限度額とは一致しないため、そのままでは現行法の学習に使えない。

解説

○ 正しい

店舗の賃貸借で返還されない権利金の授受がある場合、権利金の額を売買代金とみなして報酬限度額を計算する特例により、代理・媒介合計の上限は294,000円(税込)となる。
(法令基準日: 平成23年4月1日)

  • 国土交通省告示(権利金の授受がある場合の報酬額の特例)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問40)

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