(同上の設問において)建物を店舗として貸借する場合、A社がBから105,000円の報酬を受領するときは、C社はDから報酬を受領することはできない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 出題当時の消費税率は5%(税込=×1.05)であったが、現行の消費税率は10%(税込=×1.10)であり、報酬限度額を税込みで計算すると金額・倍率(1.05か月分・0.525か月分など)が現行とは異なる。結論の正誤が変わらない場合でも、記載された金額そのものは現行の限度額とは一致しないため、そのままでは現行法の学習に使えない。
解説
○ 正しい
店舗の貸借(権利金授受なし)における代理・媒介合計の上限は借賃の1か月分+消費税=105,000円であり、A社が上限一杯を受領すればC社は受領できなくなる。
(法令基準日: 平成23年4月1日)
- 国土交通省告示(店舗等の貸借の媒介における報酬限度額)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問40)
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