宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問40-A

宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は借主Dから媒介の依頼を受け、BとDの間で賃貸借契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(法)の規定によれば誤っているものはどれか。なお1か月分の借賃は10万円である。 (1)建物を住居として貸借する場合、C社は、Dから承諾を得ているときを除き、52,500円を超える報酬をDから受領することはできない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 出題当時の消費税率は5%(税込=×1.05)であったが、現行の消費税率は10%(税込=×1.10)であり、報酬限度額を税込みで計算すると金額・倍率(1.05か月分・0.525か月分など)が現行とは異なる。結論の正誤が変わらない場合でも、記載された金額そのものは現行の限度額とは一致しないため、そのままでは現行法の学習に使えない。

解説

○ 正しい

住居の貸借媒介で依頼者の承諾がない場合、一方当事者からの受領限度額は借賃の0.5か月分+消費税=52,500円である。
(法令基準日: 平成23年4月1日)

  • 国土交通省告示(居住用建物の貸借の媒介における報酬限度額)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問40)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

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