宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問39-D

(同上の設問において)A社は、宅地建物取引業者である買主E社との間で、売買契約を締結したが、瑕疵担保責任について、「隠れたる瑕疵による契約の解除又は損害賠償の請求は、契約対象物件である宅地の引渡しの日から1年を経過したときはできない」とする旨の特約を定めていた。

⚠ 法改正により内容が変更されています 瑕疵担保責任は令和2年4月1日施行の改正民法により契約不適合責任に再構成され、宅建業法第40条も「契約不適合責任の通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約」を除き買主に不利な特約を無効とする規定に改められた。「隠れた瑕疵」「売主の責めに帰すべき事由がないとき」といった枠組みは現行法にはなく、出題当時(平成17年)の旧規定を前提とした肢である。

解説

違反しない。買主E社は宅建業者であり、宅建業者間取引には瑕疵担保責任の特約の制限(法第40条)が適用されないため、当該特約は有効である。
(法令基準日: 平成23年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第78条第2項(宅建業者間取引の適用除外)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問39)

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