(同上の設問において)A社は、宅地建物取引業者でない買主Dとの間で、割賦販売の契約を締結し、引渡しを終えたが、Dは300万円しか支払わなかったため、宅地の所有権の登記をA社名義のままにしておいた。
- ○ 違反する
- × 違反しない ✓
解説
違反しない。所有権留保が禁止されるのは、代金の10分の3を超える額の支払を受けた場合であり、Dの支払額300万円は代金3,000万円の10分の1(10%)にとどまり、10分の3の基準に達していないため、所有権留保は適法である(法第43条第1項)。
(法令基準日: 平成23年4月1日)
- 宅地建物取引業法第43条第1項(所有権留保等の禁止)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問39)
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