宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問38-C

(同上の設問において)Bが売買契約締結前に申込証拠金5万円を支払っている場合で、当該契約締結後、当該申込証拠金が代金に充当されるときは、A社は、その申込証拠金に相当する額についても保全措置を講ずる必要がある。

解説

○ 正しい

契約締結後に代金へ充当される申込証拠金は「手付金等」に該当し、保全措置の対象に含める必要がある。
(法令基準日: 平成23年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第41条第1項(手付金等の定義)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問38)

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