宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問37-C

(同上の設問において)当該契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、違約金を定める場合、これらを合算した額について代金の額の10分の1とする旨の特約を定めることができる。

解説

○ 正しい

損害賠償額の予定と違約金の合算額の上限は代金の10分の2であり、10分の1とする特約はこの上限以下であるため有効。
(法令基準日: 平成23年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第38条(損害賠償額の予定等の制限)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問37)

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