(同上の設問において)当該契約の締結に際し、A社がBから代金の額の10分の2の手付金を受領する場合には、当該手付金を受領するまでに、宅地建物取引業法第41条の2の規定に基づく保全措置を講じなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
完成物件の手付金が代金の10分の2という高額な場合、当然に保全措置の基準(代金の10%超)を超えるため、受領前に保全措置を講じなければならない。
(法令基準日: 平成23年4月1日)
- 宅地建物取引業法第41条の2(完成物件の手付金等の保全措置)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問37)
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