(同上の設問において)宅地建物取引業の免許を取り消された者は、免許の取消し前に建物の売買の広告をしていれば、当該建物の売買契約を締結する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
免許取消し後になお宅建業者とみなされるのは、既に締結済みの契約に基づく取引を結了する目的の範囲内に限られ、単に広告をしていたというだけでは、新たな契約締結を目的とする範囲にまでみなし業者としての地位は及ばない。
(法令基準日: 平成23年4月1日)
- 宅地建物取引業法第76条(免許の失効時における宅地建物取引業者とみなす規定)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問36)
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