宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問35

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した投資用マンションの売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。 ア A社は、契約解除に伴う違約金の定めがある場合、クーリング・オフによる契約の解除が行われたときであっても、違約金の支払を請求することができる。 イ A社は、クーリング・オフによる契約の解除が行われた場合、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭の倍額をBに償還しなければならない。 ウ Bは、投資用マンションに関する説明を受ける旨を申し出た上で、喫茶店で買受けの申込みをした場合、その5日後、A社の事務所で売買契約を締結したときであっても、クーリング・オフによる契約の解除をすることができる。

解説

アは誤り:クーリング・オフによる解除が行われた場合、宅建業者は損害賠償又は違約金の支払を請求することができない(法第37条の2第3項)。イは誤り:クーリング・オフの場合、業者は受領済みの金銭を速やかに返還しなければならないのであり、「倍額」を償還する義務はない(倍返しは民法上の手付解除の制度であり、クーリング・オフとは別の制度)。ウは正しい:クーリング・オフの適用除外の判定は「申込みをした場所」を基準とするため、申込みが事務所等でない場所(喫茶店)で行われた以上、その後契約が事務所で締結されても、クーリング・オフの対象のままである。よって誤っているものの組合せはア・イ。組み合わせ問題のため肢別分解せず1レコードで収録。
(法令基準日: 平成23年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条の2第3項(クーリング・オフに伴う損害賠償・違約金請求の禁止)
  • 宅地建物取引業施行規則第16条の5(事務所等の範囲、申込場所の基準)
  • 組み合わせ問題のため、選択肢ア〜ウを肢別に分解せず1レコードで収録した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問35)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →