宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問34-C

(同上の設問において)宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約が成立した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときには、その内容を37条書面に記載しなければならない。

解説

○ 正しい

天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容は37条書面の任意的記載事項として記載しなければならない。
(法令基準日: 平成23年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条第1項第10号(天災その他不可抗力による損害の負担)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問34)

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