宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問34-B

(同上の設問において)宅地建物取引業者は、37条書面の作成を取引主任者でない従業者に行わせることができる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地建物取引業法の令和3年改正(令和4年5月18日施行)により、35条書面・37条書面(媒介契約書面・34条の2書面を含む)への宅地建物取引士の記名押印は、押印が不要(記名のみ)となり、書面の交付に代えて電磁的方法による提供も認められた。出題当時は記名押印が必要であった。

解説

○ 正しい

37条書面の記名押印は取引主任者が行う必要があるが、書面の作成自体(起案等の事務作業)は取引主任者でない者が行っても差し支えない。
(法令基準日: 平成23年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条第3項(37条書面への記名押印)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問34)

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