宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問33-C

(同上の設問において)事情を知ったB社の代表者丙から、「自分も宅地建物取引業に長年携わっているので、重要事項説明は契約後でも構わない」という申出があったため、重要事項説明は契約締結後に退院した甲が行った。

解説

違反する。重要事項説明は契約締結前に行わなければならず、相手方が宅建業者であり、かつ相手方の同意があっても、契約締結「後」に説明を行ってよいことにはならない。
(法令基準日: 平成23年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明、契約締結前の実施義務)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問33)

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