宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主B社と宅地の売買について交渉したところ、大筋の合意を得て、重要事項説明を翌日に行うこととした。しかし、重要事項説明の予定日の朝、A社の唯一の取引主任者である甲が交通事故に遭い、5日間入院することとなった。この場合におけるA社の行為に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。 (1)A社の代表者である乙は、取引主任者ではないが契約締結権限をもつ代表者であるため、甲を代理してB社の代表者丙に対し、甲の宅地建物取引主任者証を提示した上、重要事項説明を行った。なお、乙は宅地建物取引業に30年間携わったベテランであったこともあり、説明の内容に落ち度はなかった。
- ○ 違反しない
- × 違反する ✓
解説
違反する。重要事項説明は取引主任者自身が行わなければならず、取引主任者でない代表者が他人(甲)の主任者証を提示して説明を代行することは、説明内容に落ち度がなくても許されない。
(法令基準日: 平成23年4月1日)
- 宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明、取引主任者による説明義務)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問33)
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