(同上の設問において)建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならないが、当該建物の貸借の媒介を行う場合においては、説明する必要はない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地造成等規制法は、令和5年5月26日施行の改正により「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改称・改組され、条文番号も改められた。出題当時(平成17年)の法律名・規定を前提とした肢である。
解説
× 誤り
造成宅地防災区域内にある旨の説明義務は、売買・貸借いずれの媒介にも適用される。
(法令基準日: 平成23年4月1日)
- 宅地建物取引業法第35条第1項第14号(造成宅地防災区域内にある旨の説明)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問32)
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