宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問32-B

(同上の設問において)昭和60年10月1日に新築の工事に着手し、完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が指定確認検査機関による耐震診断を受けたものであっても、その内容は説明する必要はない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。耐震診断の内容の説明義務があるのは昭和56年5月31日以前に着工された建物に限られる。昭和60年10月1日着工の建物はこの基準日より後であるため、耐震診断の内容の説明義務の対象外である。
(法令基準日: 平成23年4月1日)

  • 宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第5号(耐震診断の内容の説明義務)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問32)

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