(同上の設問において)A社は、Bとの間で専任媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買契約が成立したとしても、その旨を指定流通機構に通知する必要はない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
専任媒介契約で売買契約が成立した場合、遅滞なくその旨を指定流通機構に通知しなければならない(法第34条の2第7項)。
(法令基準日: 平成23年4月1日)
- 宅地建物取引業法第34条の2第7項(契約成立の通知義務)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問31)
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