宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問30-D

(同上の設問において)A社は、宅地建物取引業の廃業によりその免許が効力を失い、その後に自らを売主とする取引が結了した場合、廃業の日から10年経過していれば、還付請求権者に対して公告することなく営業保証金を取り戻すことができる。

解説

× 誤り

営業保証金の取戻しに公告が不要となるのは特定の例外事由の場合に限られ、本肢の要件だけでは公告を省略できない。
(法令基準日: 平成23年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第30条第2項(営業保証金の取戻しと公告)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問30)

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