(同上の設問において)甲県知事は、A社が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内にA社が届出をしないときは、A社の免許を取り消すことができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。免許権者は、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出がないときは届出をすべき旨の催告をしなければならず、催告到達後1月以内に届出がないときは免許を取り消すことができる(法第25条第6項・第7項)。
(法令基準日: 平成23年4月1日)
- 宅地建物取引業法第25条第6項・第7項(営業保証金の届出の催告と免許の取消し)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問30)
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