宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問28-D

(同上の設問において)宅地建物取引主任者資格試験に合格した日から1年以内に取引主任者証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事の指定する講習を受講する必要はない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。試験合格後1年以内に主任者証の交付を受けようとする者は、指定講習の受講義務が免除される(法第22条の2第2項ただし書)。
(法令基準日: 平成23年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第22条の2第2項ただし書(法定講習の受講免除)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問28)

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