宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問28-C

(同上の設問において)取引主任者は、法第35条の規定による重要事項説明を行うにあたり、相手方から請求があった場合にのみ、取引主任者証を提示すればよい。

解説

× 誤り

重要事項説明を行う際は、相手方から請求がなくても必ず取引主任者証を提示しなければならない(法第35条第4項)。
(法令基準日: 平成23年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第35条第4項(取引主任者証の提示義務)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問28)

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