宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問28-B

(同上の設問において)未成年者は、成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは取引主任者の登録を受けることができない。

解説

× 誤り

法定代理人から営業の許可を受け成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、欠格事由に該当せず登録を受けることができる。
(法令基準日: 平成23年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第18条第1項第1号(登録の欠格事由、未成年者の例外)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問28)

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