宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問27-D

(同上の設問において)宅地建物取引業者G社は、引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許の取消しの対象となる。

解説

○ 正しい

引き続き1年以上事業を休止したときは免許取消事由に該当する(法第66条第1項第6号)。
(法令基準日: 平成23年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第66条第1項第6号(免許の取消し)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問27)

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