宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問27-B

(同上の設問において)E社の役員のうちに、刑法第246条の詐欺罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、E社は免許を受けることができない。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。詐欺罪は、罰金刑で欠格事由となる特定の犯罪(暴力的性向を示す犯罪や宅建業法違反等)には該当せず、禁錮以上の刑に処せられた場合にのみ欠格事由となる。したがって、詐欺罪の罰金刑に処せられた役員がいても、そのことのみを理由にE社が免許を受けられなくなるわけではない。
(法令基準日: 平成23年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第5条第1項第5号・第6号(欠格事由となる刑罰の範囲)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問27)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →