宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問26-D

(同上の設問において)宅地建物取引業を営もうとする者が、国土交通大臣又は都道府県知事から免許を受けた場合、その有効期間は、国土交通大臣から免許を受けたときは5年、都道府県知事から免許を受けたときは3年である。

解説

× 誤り

免許の有効期間はいずれも5年であり、免許権者による違いはない。
(法令基準日: 平成23年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第3条第2項(免許の有効期間)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問26)

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