宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問26-C

(同上の設問において)C社が乙県にのみ事務所を設置し、Dが丙県に所有する1棟のマンション(10戸)について、不特定多数の者に反復継続して貸借の代理を行う場合、C社は乙県知事の免許を受けなければならない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。貸借の代理は宅建業の定義に該当する業務であり免許が必要。免許区分は事務所の所在で決まるため、事務所が乙県のみのC社は乙県知事の免許で足りる(対象物件の所在地である丙県は関係ない)。
(法令基準日: 平成23年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第2条第2号(宅地建物取引業の定義)
  • 宅地建物取引業法第3条第1項(免許)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問26)

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