宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問26-B

(同上の設問において)Aが、B社が甲県に所有する1棟のマンション(20戸)を、貸主として不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、Aは甲県知事の免許を受けなければならない。

解説

× 誤り

自ら貸主として転貸する行為(自ら貸借)は宅地建物取引業の定義に該当せず、免許は不要である。
(法令基準日: 平成23年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第2条第2号(宅地建物取引業の定義)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問26)

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