(同上の設問において)一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めることができない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。一部共用部分に関する事項は、区分所有者全員の利害に関係しないものであっても、区分所有者全員の規約に定めることを妨げない(区分所有法第30条第2項)。
(法令基準日: 平成23年4月1日)
- 建物の区分所有等に関する法律第30条第2項(一部共用部分に関する規約)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問13)
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