(同上の設問において)AB間の賃貸借契約が一時使用目的の賃貸借契約であって、賃貸借契約の期間を定めた場合には、Bが賃貸借契約を期間内に解約することができる旨の特約を定めていなければ、Bは賃貸借契約を中途解約することはできない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
一時使用目的の賃貸借(借地借家法第40条により多くの借家規定が適用除外)では、民法の原則により、期間の定めがある賃貸借は中途解約特約がなければ中途解約できない。
(法令基準日: 平成23年4月1日)
- 借地借家法第40条(一時使用目的の建物賃貸借)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問12)
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