権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問12-C

(同上の設問において)法令によって甲建物を2年後には取り壊すことが明らかである場合、取り壊し事由を記載した書面によって契約を締結するのであれば、建物を取り壊すこととなる2年後には更新なく賃貸借契約が終了する旨の特約を有効に定めることができる。

解説

○ 正しい

取壊し予定建物の賃貸借(借地借家法第39条)の要件を満たせば、取壊し時に契約が終了する旨の特約は有効。
(法令基準日: 平成23年4月1日)

  • 借地借家法第39条(取壊し予定の建物の賃貸借)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問12)

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