権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問12-B

(同上の設問において)AB間で公正証書等の書面によって借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約を契約期間を2年として締結する場合、契約の更新がなく期間満了により終了することを書面を交付してあらかじめBに説明すれば、期間満了前にAがBに改めて通知しなくても契約が終了する旨の特約を有効に定めることができる。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。定期建物賃貸借で期間が1年以上の場合、賃貸人は期間満了の1年前から6か月前までの間に、賃借人に対し期間満了により契約が終了する旨を改めて通知しなければならない(借地借家法第38条第4項)。契約締結時にあらかじめ説明していたとしても、この別途の通知義務を免除する特約は認められない。
(法令基準日: 平成23年4月1日)

  • 借地借家法第38条第4項(定期建物賃貸借の終了通知義務)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問12)

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