(同上の設問において)借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。通常の任意譲渡の場合の裁判所の許可制度(借地借家法第19条第1項)は「借地権者」の申立てによるものであり、譲受人となる「第三者」自身の申立てによるものではない。
(法令基準日: 平成23年4月1日)
- 借地借家法第19条第1項(土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問11)
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