(同上の設問において)賃貸借契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて残存すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
増改築についてやむを得ない事情がある場合の借地権者の申立てによる許可制度(借地借家法第18条第1項)のとおり。
(法令基準日: 平成23年4月1日)
- 借地借家法第18条第1項(更新後の建物の再築の許可)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問11)
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