権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問10-C

(同上の設問において)Aが死亡し、相続人であるDとEにおいて、Aの唯一の資産である不動産をDが相続する旨の遺産分割協議が成立した場合、相続債務につき特に定めがなくても、Bに対する借入金返済債務のすべてをDが相続することになる。

解説

× 誤り

金銭債務のような可分債務は遺産分割の対象とならず、相続開始と同時に法定相続分に応じて当然に分割され各相続人に帰属するとするのが判例であり、遺産分割協議で資産の帰属を定めても、それだけでは対外的な債務の帰属は変わらない。
(法令基準日: 平成23年4月1日)

  • 判例(可分債務の当然分割)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問10)

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