(同上の設問において)売買の目的物である新築建物に建て替えざるを得ない重大な瑕疵があり、同建物が社会通念上社会経済的な価値を有しないと評価すべきものである場合、当該建物が現実に倒壊していないのであれば、買主からの工事施工者に対する建て替え費用相当額の損害賠償請求において、買主の居住利益が損害額から控除される。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢、明らかに誤り)。判決文はまさに「居住利益は損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として損害額から控除することはできない」と述べており、倒壊の有無にかかわらず控除されないとしているため、本肢の「控除される」という記述は判決文と正反対である。
(法令基準日: 平成23年4月1日)
- 判決文(居住利益の損益相殺不可)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問9)
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