権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問8-C

(同上の設問において)Bは、B所有の乙不動産をAに売却し、代金1,000万円の受領と同時に登記を移転して引渡しも終えていた。しかし、Bは、錯誤を理由に売買契約は無効であるとして、乙不動産を返還し、登記を戻すようにAに求めた。これに対し、AがBに対して、1,000万円(代金相当額)の返還を求める場合。

⚠ 法改正により内容が変更されています 錯誤の効果は、令和2年4月1日施行の改正民法により「無効」から「取消し」に改められ、動機の錯誤の扱い(基礎事情の表示)や重過失者・第三者の主張の可否も条文化された(現行第95条)。出題当時(平成17年)は錯誤による意思表示は「無効」であった。

解説

契約に基づいて発生しない。錯誤無効による原状回復(不当利得返還請求権)であり、契約に基づくものではない(そもそも契約は無効とされている)。
(法令基準日: 平成23年4月1日)

  • 民法(平成23年当時)第703条(不当利得)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問8)

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