(同上の設問において)AがBに対する賃料債権をFに適法に譲渡し、その旨をBに通知したときは、通知時点以前にBがAに対する債権を有しており相殺適状になっていたとしても、Bは、通知後はその債権と譲渡にかかる賃料債務とを相殺することはできない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 【判例→条文】判例(最判昭和32年7月19日)→ 条文(民法第469条)。令和2年4月1日施行の改正民法により、出題当時は判例法理であった内容が条文になった。結論は変わらないが、根拠が異なる。債権譲渡の対抗要件具備時より前に取得した債権による相殺を譲受人に対抗できる(同条第2項で「前の原因に基づいて生じた債権」等にも拡張され、異議をとどめない承諾の制度も廃止された)。
解説
× 誤り
債権譲渡の対抗要件具備(通知)前に取得していた債権で相殺適状にあったものは、通知後であっても譲受人に対して相殺を対抗できるとするのが判例。
(法令基準日: 平成23年4月1日)
- 判例(債権譲渡通知前取得の相殺適状にある債権の対抗)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問6)
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