権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問6-C

(同上の設問において)甲建物の抵当権者Eが、物上代位権を行使してAのBに対する賃料債権を差し押さえた場合、その後に賃貸借契約が終了し、目的物が明け渡されたとしても、Bは、差し押さえにかかる賃料債務につき、敷金の充当による当然消滅を、Eに対抗することができない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 【判例→条文】判例(最判昭和48年2月2日・最判平成14年3月28日)→ 条文(民法第622条の2第1項・第2項)。令和2年4月1日施行の改正民法により、出題当時は判例法理であった内容が条文になった。結論は変わらないが、根拠が異なる。敷金は賃貸借終了・明渡し完了時に未払債務へ充当して返還される(賃貸人からの充当は可、賃借人からの充当請求は不可)。

解説

× 誤り

賃貸借終了・目的物明渡し時に敷金が存在すれば、賃料債務は敷金の充当により当然に消滅し、この効果は物上代位権を行使した抵当権者にも対抗できるとするのが判例。
(法令基準日: 平成23年4月1日)

  • 判例(最判平成14年3月28日、物上代位と敷金の当然充当)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問6)

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