(同上の設問において)AがBに対する代金債権をDに対しても譲渡し、Cに対する債権譲渡もDに対する債権譲渡も確定日付のある証書でBに通知した場合には、CとDの優劣は、確定日付の先後ではなく、確定日付のある通知がBに到着した日時の先後で決まる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
債権の二重譲渡において双方とも確定日付のある通知がされた場合の優劣は、確定日付そのものの先後ではなく、通知が債務者に到達した日時の先後で決するとするのが判例。
(法令基準日: 平成23年4月1日)
- 判例(債権の二重譲渡と確定日付ある通知の到達の先後)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問5)
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