権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問5-C

(同上の設問において)BがAに対して期限が到来した1,000万円の貸金債権を有していても、AがBに対して確定日付のある譲渡通知をした場合には、BはCに譲渡された代金債権の請求に対して貸金債権による相殺を主張することができない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 【判例→条文】判例(最判昭和32年7月19日)→ 条文(民法第469条)。令和2年4月1日施行の改正民法により、出題当時は判例法理であった内容が条文になった。結論は変わらないが、根拠が異なる。債権譲渡の対抗要件具備時より前に取得した債権による相殺を譲受人に対抗できる(同条第2項で「前の原因に基づいて生じた債権」等にも拡張され、異議をとどめない承諾の制度も廃止された)。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。債権譲渡の対抗要件具備(確定日付のある通知の到達)より前に取得していた反対債権であれば、通知後であっても、その債権による相殺を譲受人に対抗できるとするのが判例。
(法令基準日: 平成23年4月1日)

  • 判例(対抗要件具備前に取得した反対債権による相殺の対抗)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問5)

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