(同上の設問において)根抵当権設定者は、元本の確定後であっても、その根抵当権の極度額を、減額することを請求することはできない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
元本確定後、根抵当権設定者は極度額を現存債務額と以後2年間の利息等の合計額に減額することを請求できる(民法第398条の21第1項)。
(法令基準日: 平成23年4月1日)
- 民法第398条の21第1項(根抵当権の極度額の減額請求)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成23年度試験・問4)
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